下野市議会 2021-06-18 06月18日-05号
条例本文に戻りまして、附則でございます。 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年6月19日から適用することとしております。 以上、議案第42号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 これら2件について、委員会の付託及び討論を省略したいと思います。
条例本文に戻りまして、附則でございます。 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年6月19日から適用することとしております。 以上、議案第42号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 これら2件について、委員会の付託及び討論を省略したいと思います。
条例本文に戻っていただきまして、附則でございますけれども、議案書の4枚目となります。こちらをご覧いただきたいと思います。 第1条につきましては、施行期日を令和3年4月1日とするものであります。 ただし、第1号において、寄附金税額控除、医療費控除の規定における施行日については、令和4年1月1日とするものであります。
ページ上段の条例本文に戻りますが、第15条では、損害賠償について規定し、第16条では委任規定となっております。 附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第19号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第20号について内容の説明を求めます。 建設水道部長。
条例本文にお戻りいただきまして、附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第60号の説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第61号について内容の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(手塚均君) それでは、議案第61号 下野市保健福祉センター条例の一部改正についてご説明申し上げます。
それでは、2枚目の改正条例本文に戻っていただきまして、本文の一番下のほうになります。 附則になります。第1項、施行期日、この条例は、令和3年1月1日から施行するとするものです。 次のページ、裏面になります。
条例本文をご覧願います。 第1条では、小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正について、第2条では、小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正について定めることとしております。 内容につきましては、次ページ、新旧対照表をご覧願います。
1枚めくっていただきまして、条例本文をご覧いただきたいと思います。 第1条は、目的でございます。野木町いじめ防止基本方針にのっとり、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関する基本理念を定めるとともに、児童生徒に対するいじめの防止等の推進に関し基本となる事項を定めることにより、全ての児童生徒がいじめのない健やかで充実した生活を送ることを目的といたします。
条例本文に戻りまして、附則でございます。 この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上で議案第17号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(秋山幸男君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第18号及び議案第19号の2件について一括して内容の説明を求めます。 建設水道部長。
条例本文に戻りまして、附則になります。 第1条で、交付の日から施行するとするほか、平成31年4月1日に遡及して適用させるものであります。 第2条は、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすものであります。 以上、議案第57号の内容説明とさせていただきます。
条例本文に戻りまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するとするものでございます。 以上で、議案第52号の内容の説明とさせていただきます。 ○議長(秋山幸男君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第53号について、内容の説明を求めます。 坪山教育次長。 ◎教育次長(坪山仁君) それでは、議案第53号 工事請負契約の締結につきまして、ご説明申し上げます。
内訳としましては、議員全員協議会資料でお示ししました現在の非常勤職員の市税徴収員などのほか、条例本文にも記載をいたしました職種といたしまして、国際交流員、外国語指導助手、交通指導員、また、そのほかの職種といたしましても地域おこし協力隊、消費生活相談員、廃棄物監視員、資料館案内員など、合わせて20の職種を予定しております。
条例本文にお戻りいただきまして、附則としまして、この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。 以上で議案第40号の説明とさせていただきます。 ○議長(秋山幸男君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第41号について内容の説明を求めます。 坪山教育次長。 ◎教育次長(坪山仁君) それでは、議案第41号 工事変更請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。
それでは、改正条例本文、こちらに戻っていただきまして、4枚目の裏側になりますか、4枚目の裏側になります。 附則です。附則の第1条です。第1条、施行期日で、この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第1号、第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5号の規定は、令和元年10月1日。
条例本文に戻りまして、条例の附則についてご説明いたします。本文の後ろから3ページ目の中段になります。 附則の第1条の施行期日につきましては、平成31年4月1日とするものでありますが、第1条中、条例第34条の7、同条例附則第7条の4、第9条及び第9条の2の寄附金控除に係る改正規定及び次条第2項から第4項の市民税に関する経過措置につきましては、平成31年6月1日とするものであります。
この条例制定の趣旨は、中小企業の成長、発展と小規模企業の事業の持続的な発展に向けて取り組んでいくため、市を挙げて推進するため、条例を制定するものであり、この趣旨は大いに賛成をいたしますが、しかし、条例本文については他市町に倣った形であり、那須塩原市の独自性、オリジナリティを全く感じることができません。
条例本文に戻りまして、附則でございます。 施行日を平成31年4月1日とするものであります。 次に、今回上程いたしました議案の内容ではございませんが、本改正を受けまして、市規則で定める内容につきましてご説明させていただきます。 まず、1つ目といたしましては、超過勤務命令の上限時間の設定をするものであります。
条例本文に戻りまして、条例の附則についてご説明いたします。 第1条で、施行期日を平成31年4月1日からとするものでございます。 第2条につきましては、経過措置について定めるものでございます。 平成30年度分までの国民健康保険税は改正前の条例の適用を受け、平成31年度以降の国民健康保険税については改正後の条例の適用を受けるものでございます。 以上議案第14号の内容の説明とさせていただきます。
条例本文に戻りまして附則でございます。 第1条で公布の日から適用するとするほか、先ほどご説明いたしました施行及び遡及適用の規定となります。 第2条は、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす規定でございます。 続きまして、議案第84号 下野市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
条例本文にお戻りいただきまして、附則でございます。 この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第69号 下野市コミュニティセンター条例の一部改正につきましての説明とさせていただきます。 ○議長(秋山幸男君) 内容の説明が終わりました。 続きまして、議案第70号について内容の説明を求めます。 総務部長。
それでは、改正条例本文に戻っていただきまして、下から3行目の附則になります。 この条例中、第1条の規定は、平成31年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木孝昌君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。